土地と建物を相続する場合には相続税がかかります。土地建物が面する道路に設定された公示価格を規準とした市場価格によって税率が決定されるので、その物件が存在する地域の時価が高いほど、税額は高くなることになります。

相続税は高くなりがちなので、早めの対策が必要であり、早期のうちに税理士等の専門家に資産状況を開示し、アドバイスを受けておくことが望ましいとされています。相場の変動を利用した節税対策を行うと有効な場合がありますが、その場合には相場の変動を見極めることが必要になります。この場合にも早期に専門家の助言を得て対策をしておくことが望ましいとされています。

不動産業者が売主になる取り引きの手付金について

土地や建物の売買の契約をした時支払われる金銭等を手付と言い、通常は買主が手付を放棄したり売主が倍額を返金することで契約を解除することができます。そしてその手付金の額は当事者同士で自由に決めることができます。しかし不動産業者が売主となる取り引きの場合は買主保護の観点から手付の額は制限されるという決まりがあります。この場合、取引物件の代金額の10分の2を超える手付を受領してはいけないと定められています。

また買主が契約を解除しようとしたときには受領した手付を返金しなければなりません。その時に業者が受け取った金銭を他に流用してしまって返金出来ないと問題になります。そのため受け取った手付はいつでも返金できるように手付金等の保全措置という制度もあります。